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預貯金の使い込みや使途不明金の返還請求をする方法

遺産相続をするとき、特定の相続人が被相続人の預貯金を使い込んでいることがあります。また、使途不明金が発生していて相続人間でトラブルになることも非常に多いです。
 
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このように、使い込みや使途不明金が発覚したとき、それらのお金を使い込んだ相手に対して返還請求することはできるのでしょうか?
今回は、預貯金の使い込みや使途不明金の返還請求の方法について、解説します。
 

1.返還請求のための法律的な考え方

被相続人の預貯金の使い込みや使途不明金があったとき、返還請求をすることは可能なのでしょうか?
このような場合でも、認められるケースと認められないケースがあります。
相手が通帳や印鑑を管理していて、明らかに多額の出金がある場合や、使途が相手自身のために使ったことが明らかな場合には、返還を請求できる可能性が高いです。
このとき、相手に返還請求を行う法的な根拠について、2種類あります。
1つは「不当利得返還請求」という方法です。使いこみをした人は、法律上の権利がないのに、「不当に」自分のためにお金を使って「利得」を得ています。そこで、その分が不当利得となり、返還請求をすることが認められます。
もう1つの方法が「不法行為にもとづく損害賠償請求」です。相手が、勝手に預貯金を使い込んだり使途不明金を発生させたりして被相続人に損害を与えているので、不法行為が成立するという考え方です。
 
 

2.返還請求が認められるケースと認められないケース

実際に、相続人による使いこみや使途不明金が発生した事案において、これらの方法で相手に請求をして回収できている事案もあります。
交渉によって解決できた例もありますが、往々にして訴訟をして判決や和解によって解決できる例も多いです。
ただ、使途不明金の額が少額で、頻度も少ない場合には、被相続人の生活費に使われた可能性が高いとされ、返還請求が認められないことが多いです。
 

3.返還請求の進め方

具体的に返還請求を進めるときには、相手に対し、内容証明郵便で使途不明金返還請求の通知書を送り、その後交渉によって返還方法について話合いをします。話合いで解決ができなければ、裁判(訴訟)の手続きが必要です。
このとき、自分で手続きを進めると相手との間でトラブルになることが多く、解決が難しいので、弁護士の力を借りられた方がいいでしょう。
 
遺産相続をするとき、特定の相続人が被相続人の預貯金を使い込んでいることがあります。また、使途不明金が発生していて相続人間でトラブルになることも非常に多いです。
このように、使い込みや使途不明金が発覚したとき、それらのお金を使い込んだ相手に対して返還請求することはできるのでしょうか?
 

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