Q2.遺産分割の手続きはどうするか。
遺産分割を行う場合、まずは相続人が全員集まって遺産分割協議を行うことが基本です。
協議の方法について、特に法律的な決まりはありませんが、被相続人が住んでいた実家などに集まって話し合いを進めることが多いです。 |
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一回では話合いができない場合には、数回にわけて話し合いを継続します。
1 話し合いがスムーズに終わった場合:遺産分割協議書を作成
遺産分割協議によって相続人全員で合意ができたら、合意内容を記載した遺産分割協議書を作
成します。
遺産分割協議書には、誰がどの遺産を取得するかを明確に記載して、日付を入れて全員が署名
押印をして、人数分作成して全員が1通ずつ持ち合うことにします。
このとき、実印でなければならないという決まりはありませんが、後日の手続きのためには実
印を使っていることが望ましいので、実印で押印して印鑑登録証明書をつけておきましょう。
2 話し合いがまとまらなかった場合
遺産分割協議の話合いによっては当事者同士で意見が合わず、解決ができない場合には、家庭
裁判所で遺産分割調停をする必要があります。
遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が相手方との話合いの間に入ってくれるので、相手
と直接顔を合わせる必要がありません。
そのため、感情的になりがちな遺産分割の問題も、比較的スムーズに進めやすくなります。
3 遺産分割調停でもまとまらなかった場合
遺産分割調停でも合意ができない場合、手続きは遺産分割審判になります。
遺産分割審判では、裁判官がケースごとに適切な遺産分割の方法を決めます。
この審判によって遺産分割の方法が確定して、相続問題が最終的に解決されます。
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