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信託について
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平成19年に信託法が大改正され、信託銀行に限らず、家族間でも容易に信託ができるようになりました。
信託という言葉にピンと来ない方も多いと思われますが、分かりやすく言えば、自分の財産の管理・運用を第三者(子供や兄弟など)に任せて、それによって生じる利益をもらう、という制度です。
どの財産を、誰に預けて、利益は誰がもらうか、については、ご本人の意思で自由に設定できますので、気になる方は、一度、ご相談下さい。
些細なことでもまずはお気軽にご相談ください
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田代法律事務所 弁護士 田代祐誠(佐賀県弁護士会所属)
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