Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか?
遺産分割をした後に遺言書が見つかった場合には、相続人全員が遺産分割の内容を優先することに合意すれば遺産分割協議の内容が有効になりますが、相続人のうち遺産分割協議の有効性を認めない人がいれば、遺産分割協議は無効となって、遺言に従った相続手続きが行われる可能性があります。 |
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相続が起こったとき、遺言書があったらその内容が優先されるので、遺産分割協議をする必要はありません。しかし、遺言書の内容を知らずに遺産分割協議を進めて、相続人全員が合意して協議が成立することがあります。この場合、後から遺言書が見つかっても、当然に遺産分割が無効になるわけではありません。
そもそも、遺言書があっても、相続人らが納得をしているなら別の方法での遺産分割も可能と考えられています。そこで、遺産分割協議後に遺言書が見つかっても、相続人らが納得して遺産分割協議の内容を優先するなら、遺産分割協議は有効となります。
ただし、遺言書があることを知っていたなら遺産分割協議に合意をしなかったという相続人がいる場合、その相続人は錯誤に陥っていたと言うことになります。
そうなると、その遺産分割協議は、錯誤無効(民法96条)になりますので、効果が認められません。ただ、判例(最判平5.12.13)では、単に遺言書の存在を知らなかっただけではなく、遺言と遺産分割協議の結果に違いが大きいことと遺言の内容が明確なことまでも要求しています。これらの要件を満たせば、遺産分割協議は無効になり、遺言書が優先されます。
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