遺産分割の内容に不服がある場合には、遺産分割協議の交渉に弁護士を代理人として立てたり、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を利用したりする方法が利用できます。 |
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当事者間で遺産分割協議を行う場合、お互いに意見が合わず不満を持つケースが多いです。
親族同士の場合、他人よりも感情的な対立が起こりやすく、「骨肉の争い」とか「相続が争続になる」などともよく言われています。
遺産分割協議で他の相続人と意見が合わずトラブルになってしまったら、弁護士を代理人に立てて、代わりに遺産分割協議を進めてもらうことができます。弁護士であれば、法的な観点から適切な解決方法を提案してくれるので、相手も合意がしやすく解決できることがあります。
弁護士が間に入っても相手が納得できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことができます。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員や調停官(裁判官)が間に入ってくれるので、感情的になりやすい遺産分割調停でも話がすすめやすくなります。調停によってお互いに合意ができれば、その内容で遺産分割ができます。
調停でも当事者間に合意ができない場合には、遺産分割は審判に移行して、審判官(裁判官)が審判によって遺産分割の方法を決定します。ただ、審判で決定される場合には、法律的な観点からの解決になるので、当事者の希望通りにならないことも多く、思ってもみなかったような結果になる事もあるので、注意が必要です。