遺留分減殺請求をされた場合、請求者に遺留分が認められるケースであれば、遺留分の返還をしなければなりません。
具体的な返還方法については、請求者と話し合って決めることになります。
話合いでは合意することができなければ、相手は遺留分減殺調停を起こしてくることが予想されます。 |
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調停で話合いによって合意ができれば、その合意内容に従って相手に遺留分を返還して問題を解決することができます。
調停でも合意ができない場合には、遺留分減殺調停は不成立になって終わってしまいます。すると、相手が遺留分減殺訴訟を起こしてくることが予想されます。
遺留分減殺訴訟では、裁判所が判決によって遺留分の返還方法を決めてしまいますが、その方法は画一的で、当事者の期待通りにならないこともよくあります。遺留分減殺請求を受けた場合には、なるべく話合いで解決した方がお互いにとって良いことが多いです。
遺留分減殺請求を受けた場合、葬儀費用や相続税を返還額から差し引くことはできません。
まず、民法885条では「前項の費用(相続財産に関する費用)は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。」と定めているので、葬儀費用の差し引きは認められません。
また、相続税申告時までに遺留分の返還方法が定まっていない場合には、相続税は遺言書通りの負担割合で申告納税をします。
遺留分減殺請求によって負担額に変更があったら、税務署に対して更正請求をして相続税の還付を受けることができますが、相続税の分について、相手に対する支払いを減らすことはできません。"