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Q.2 これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか?
この場合、両親への介護の程度によっては、寄与分を主張して、遺産の取得分を多くしてもらうことができる可能性があります。
遺産分割を行うとき、基本的には法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得することになりますが、相続人の中に、特別に相続財産の増加や維持に貢献した人がいる場合には、画一的に法定相続分に従って遺産分けをすると、不公平になってしまうことがあります。
そこで、相続財産の維持形成に特別な貢献をした相続人がいる場合には、法律は「寄与分」を認めてその相続分を多くすることを認めています。 |
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寄与分が認められるのは、共同相続人なので、相続人以外の人が介護をしていても寄与分はありません。ただ、相続人の配偶者が介護をしていた場合には、相続人によるものと同視して寄与分を認めることはできます。
また、寄与分が認められるには「特別の」寄与である必要があるので、親子関係などの身分関係から当然期待されるような介護内容であった場合には、寄与分は認められません。寄与分が認められるのは、親の介護のために仕事もせず結婚もせず介護に専念していたようなケースが典型的です。反対に、主には職業介護人を使っていて、手の空いたときに手伝っていただけ、などという場合には寄与分は認められません。
本件でも、事情にもよりますが、自分の生活をある程度犠牲にして、両親の介護に専念していたようなケースでは、寄与分が認められて多く遺産をもらえる可能性があります。
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