遺産の内容である預貯金の内容を調べることはできます。
相続人のうち特定の人が、被相続人の預貯金の開示をしないので遺産トラブルになる事例は多いですが、被相続人の預貯金口座がある銀行が分かっている場合には、相続人はその金融機関に行って、預貯金口座の有無や残高を調査することができます。
ただ、その場合、どの金融機関に口座があるかまでは明らかである必要があります。「日本の銀行のどこかに口座がある」というあいまいな状態では、調査をすすめるのは難しいです。
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銀行名がわかっていたら、被相続人の自宅や事業所の近くの支店を訪ねてみて、戸籍謄本などの必要書類を示して被相続人名義の預貯金口座の有無や残高を調べることができますし、より詳しい長期間の取引明細書などがほしい場合には、弁護士に依頼して弁護士法23条照会によって預貯金調査をすることもできます。
ただ、弁護士法23条照会をする場合でも、やはり「どこの銀行のどの支店に預貯金があるか」までは特定する必要があります。
郵便局(現ゆうちょ銀行)の場合には、預貯金調査をすると、残高証明書だけではなく、定額貯金などの預貯金払い戻しに使われた際の書類の写しの開示を受けることもできます。これを見ると、被相続人と筆跡が異なる場合には別の人が出金したことがわかりますし、いついくらの出金が行われたかなどもわかります。