遺産の中にたくさんの不動産がある場合、現物分割と代償分割、換価分割の3つの方法から選んで不動産を分けることができます。
まず、現物分割とは、それぞれの相続人が1つ1つの不動産を取得してく方法です。たとえば、不動産が3つあって兄弟が3人いたら、それぞれが1つずつ不動産を取得するという方法です。ただ、不動産に価格差がある場合、この方法では価格的に不公平になります。そこで、高額な不動産を取得した人が、他の人に対して代償金を支払うことによって公平性を保つことができます。
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この方法を「代償分割」と言います。誰も不動産を取得したくない場合や、要らない不動産がある場合には、その不動産を売却して現金を相続人間で分ける方法もあります。これが「換価分割」です。
不動産を評価する方法には、相続税評価や実勢価格による評価など複数の方式があります。相続税課税の際の評価方法は、路線価や評価倍率法による独自の評価方式で、実際の売買の価格である実勢価格と比べると2割程度低い金額になります。遺産分割の際の不動産評価方法は、基本的には実際に売却をした場合の価格である実勢価格を採用しますが、当事者が納得すればどの方式を採用してもかまわないので、合意によって相続税評価額を用いることもあります。