この場合、父親が出資していた出資金は、法定相続人に対し法定相続分に応じて分割されて相続されます。また、医療法人の社員としての地位は、相続の対象にならないので、相続人が医療法人の社員ではない場合、その相続人は「持分は持っているけれども社員ではない」という立場になります。
平成19年3月31日までに設立された医療法人の場合、出資持分がある可能性があります(現在は出資持ち分のある医療法人設立は認められていません)。出資持分は、預貯金などと同じように金銭的な債権なので、複数の相続人がいる場合には当然に分割承継され、その割合は、法定相続分に応じた割合となります。ただ、医療法人の社員としての地位は被相続人に一身専属的なものであり、相続の対象になりません。 |
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●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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