相続確定前(中)の不動産賃料収入は、法定相続人が法定相続分に応じて取得することになります。そこで、確実に入金状況がわかるように保管しておいて、遺産相続が完了した時点で速やかに法定相続分に応じて分けるようにしましょう。
人に賃貸している不動産を相続するときには、不動産賃料が発生します。これについては、遺産相続後に発生するものなので、当然には遺産の内容にはなりません。
そこで、誰が取得するのかということが問題になりますが、相続が開始してから遺産分割協議が確定するまでの間の賃料債権の帰属先については、最高裁の判例があります(最判平17.9.8)。
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①相続が開始してから遺産分割が終わるまでの間に発生した賃料は遺産の内容となるものではなく、法定相続人がそれぞれの法定相続分によって取得する。
②それぞれの相続人が法定相続分によって不動産の賃料を取得した場合の効果は確定的なものとなり、その後に遺産分割協議が行われたとしても影響を受けない。
つまり、遺産分割協議が完了するまでの間の不動産賃料は、法定相続人が法定相続分に応じて受け取ることができて、その後遺産分割協議によって特定の相続人が不動産を取得したとしても返さなくて良いということです。
これに対し、遺産分割協議ができた後は、当該不動産を相続した人が賃料を全額受け取ることになります。そこで、賃料債権がある場合には、遺産分割協議までの間きちんと保管をしておいて、遺産分割協議の成立と同時に法定相続分に応じて分け合い、その後は当該不動産を相続した相続人が賃料を受け取る、という流れになります。