生命保険金は、基本的には受取人の固有の財産になるものなので、相続財産にはなりません。
ただし、生命保険金の受け取りによって相続人間に著しい不公平が起こるようなケースでは、例外的に相続財産に含めて計算するケースがあります。
人が亡くなったときに多額の生命保険がかけられていることがあります。こうした場合、保険金が相続財産にならないとすると、保険金を受け取った人は、遺産分割する必要がなく高額な保険金を全額取得出来ることになるので、他の相続人との間でトラブルになるケースがあります。
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●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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