寄与分の計算方法は、それぞれのケースによって異なります。
たとえば、家業従事型の場合であれば、寄与者が無償またはほとんど無償で働いていることが前提なので、本来受け取るべきであった給料の金額を算出し、それと家業に従事していた年数をかけ算して、生活費を控除する必要があります。
金銭出資型の場合には、基本的には出資した金銭額を基準にしますが、裁量によってそれより減額されて具体的な寄与分を決定することが多いです。
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療養介護型の場合には、職業介護人を雇った場合にかかる費用を計算し、その金額を寄与分として算定することが多いです。
扶養型の場合、実際に扶養していたのか費用負担だけしていたのかによって計算方法が異なります。実際に引き取って扶養していた場合には、生活保護基準などを利用して計算しますが、生活にかかる費用を負担していた場合には実費を基準にして計算します。
財産管理型の場合にも、火災保険料などの費用負担をしたのか、不動産管理などの管理業務をしていたのかによって計算方法が異なります。実際に費用を負担した場合には、支出した費用を基準にしますし、相続人が管理業務を行っていた場合には、第三者(不動産管理会社など)に依頼した場合にかかるべき費用を基準にして算定します。