生命保険金は、基本的には特別受益になりませんが、それを特別受益にしないと他の相続人との関係で著しく不公平になるケースなどでは特別受益になることもあります。
生命保険金は、基本的には受取人の固有の財産であると考えられており、民法上は相続財産になりませんし、遺産分割の対象にもなりません。特別受益になりうるのは遺贈や贈与(生前贈与、死因贈与)ですから、受取人固有の権利である生命保険受け取りはこれに該当せず、特別受益になることも、基本的にはありません。判例でも、生命保険金は基本的に特別受益にならないと判断したものがあります(最判平16.10.29日)。
しかし、実際には高額な生命保険金の受け取りがあると、他の相続人との関係で不公平となり、トラブルになることも多いです。
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●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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