特別受益に該当するものは、被相続人から受けた遺贈や婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与です。
たとえば、婚姻をするときに高額な持参金を持たせてもらったり、居住用の不動産を贈与してもらったりした場合、養子縁組をする際に居住用の家を用意してもらった場合、息子が事業を始める際に起業資金として親にまとまったお金を出してもらった場合などに特別受益が認められやすいです。
借地権を贈与された場合や株券、投資信託などの財産を生前贈与された場合にも特別受益に該当します。
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一方、婚資としての持参金が特別受益となるためには、その支払いがその家の財産状況に照らしてある程度以上の支出である必要があります。金額が僅少であったり生活費の足しという程度であったりする場合には、扶養の範囲内であると評価されるので、特別受益にはなりません。
親が子どもに不動産を譲渡しているケースであっても、子どもが親に正当な対価を支払っていたら、贈与ではないので特別受益にはなりません。
学費については、たとえば兄弟のうちひとりだけが高額な費用をかけて留学した場合などには学費が特別受益になりやすいですが、他の兄弟も同程度の高等教育を受けているケースなどでは特別受益にはなりにくいです。