遺留分を請求することができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
法定相続人にはもともと法定相続分が認められますが、遺言や遺贈があると、本来の法定相続人であっても遺産を受け取れなくなったり、受け取ることができる遺産が少なくなってしまったりすることがあります。
たとえば、遺言によってすべての財産を長男に相続させると定められていたら、配偶者や次男、三男は一切遺産を受け取れなくなってしまいます。
そこでこのような場合、配偶者や次男、三男は長男に対し、遺留分の返還請求(遺留分減殺請求)をして、遺留分を受け取ることができます。
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遺留分とは、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人であり、具体的には、配偶者や子ども、親や代襲相続をする場合の孫、ひ孫、親が先に亡くなっている場合の祖父母などです。兄弟姉妹が亡くなっている場合の代襲相続人である甥や姪は兄弟姉妹の地位を引き継ぐので、遺留分は認められません。
遺留分が認められる場合の遺留分の割合は法律によって決まっており、直系尊属(親や祖父母など)のみが法定相続人になる場合には本来の法定相続分の3分の1ですが、その他の場合には本来の法定相続分の2分の1となります。