遺留分を請求するためには、内容証明郵便によって、遺留分減殺請求という手続きをする必要があります。
遺留分が認められるケースであっても、何もしなければ遺留分の返還は受けられません。遺留分を請求したいなら、具体的に受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に対し、遺留分の返還請求をする必要があります。
この場合の遺留分の請求のことを「遺留分減殺請求」と言いますが、遺留分減殺請求とは、遺留分を請求するための意思表示のことです。遺留分減殺請求の方法について、法律上では特に定めはなく、口頭などで告げる方法でも一応有効になります。
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たとえば、受遺者や受贈者に対して、電話で「遺留分を請求します」と言ってもかまわないということになります。ただ、遺留分減殺請求には期限があるので、期限内に請求をしたかしなかったかが後日問題になることが多いです。
そこで、実際に遺留分減殺請求をする場合には、内容証明郵便によって行うべきです。内容証明郵便を利用すると、郵便局と差出人の手元に相手に送った者と同じ内容の控えが残りますし、確定日付も入るので、確実に相手に対して遺留分減殺請求をしたことが明らかになりますし、配達証明をつけておけば、相手にいつ届いたのかも明らかになります。
内容証明郵便を送りたい場合には、まったく同じ内容の文書を3通用意して、取扱のある郵便局に持っていけば、発送が可能です。