遺留分請求には、期限があります。
具体的には、相続の開始と遺留分減殺の対象になる遺贈や贈与があったことを知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしないと、請求ができなくなってしまいます。
上記の事実を知らない場合でも、相続が開始してから10年が経過すると、やはり遺留分請求はできなくなります(民法1042条)。
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遺留分が認められる場合、放っておいても遺留分の返還を受けることはできないので、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)に対して、遺留分減殺請求をしなければなりません。
この遺留分減殺請求については、民法によって期限が定められています。1つ目は消滅時効です。遺留分減殺請求権については、以下の2つの事実を知ってから1年以内に行使しないと、時効によって消滅してしまうので、その後はどのような手段を使っても相手に遺留分を請求することができなくなります。
①相続があったこと
②遺留分減殺の対象になる贈与や遺贈があったこと
また、これらの事実を知らなかった場合にも、除斥期間が問題になります。除斥期間とは、①や②の事実を知らなくても、相続開始後10年が経過すると、当然に遺留分減殺請求ができなくなってしまうことです。
遺留分減殺請求をする場合、これらの期間制限があるので、相続が起こったことや遺言や遺贈があったことを知ったら、早めに遺留分減殺請求の手続きをすることが大切です。