遺留分の計算をする場合には、各遺留分権利者の遺留分割合を計算して求めることができます。
遺贈や贈与によって、本来の法定相続人が遺産を相続出来なくなったり相続出来る遺産の額が少なくなる場合には、遺留分によって最低限の遺産の取り分が認められることがあります。
この場合の遺留分については、それぞれのケースに応じて割合が決められています。具体的には、直系尊属のみが相続人になるケースでは本来の相続分の3分の1、それ以外のケースでは、本来の相続分の2分の1とされています。直系尊属とは、親や祖父母などのことです。
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以下で、具体的なケースを用いてご説明します。
配偶者と2人の子どもが相続人となっていて、愛人に対してすべての遺産が遺贈されたケースを考えてみましょう。このとき、もともとの法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもたちがそれぞれ2分の1×2分の1=4分の1ずつです。
そこで、それぞれの遺留分は、この2分の1になるので、配偶者の遺留分が2分の1×2分の1=4分の1、子どもたちそれぞれの遺留分が4分の1×2分の1=8分の1となります。
次に、親2人が遺留分請求するケースを考えてみましょう。
この場合、親のもともとの相続分は、それぞれ2分の1ずつです。そして、遺留分割合はその3分の1になるので、それぞれの親の遺留分割合は、2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。