遺留分算定の際、相続債務を控除することができます。
控除の対象になるのは、被相続人自身が負っていた貸金支払い債務や買掛金債務、未払家賃などです。消費者金融からの借金や事業資金の借入などがあった場合にも、控除の対象となります。
遺留分減殺請求があったとき、どの範囲の財産を基準にして遺留分を計算し、返還すべきかが問題です。遺留分の対象となる財産の額が大きければ遺留分の額自体も大きくなるので、返還しなければならない範囲が大きくなるからです。
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まず、遺留分を算定する際、被相続人に債務があれば、その債務は遺産総額から控除することができます。その上で法定相続割合を計算し、遺留分の割合を計算して、遺留分の返還が行われます。わかりやすいように、例を挙げてみてみましょう。
相続財産の内容として、プラスの資産が5000万円、マイナスの負債が1000万円あったとします。この場合、まずは5000万円から1000万円の負債を控除するので、4000万円を基準に遺留分を計算します。
たとえば、遺留分権利者の遺留分割合が4分の1の場合には、4000万円×4分の1=1000万円分の遺留分を請求できることとなります。この場合、返還すべき遺留分は、上記の4000万円(負債を控除した後の金額)から支払えば良いことになります。
遺留分で控除できる負債は、被相続人名義の債務(借金やローン、買掛金や未払家賃など)ですが、保証債務がある場合には控除の対象になりません。