遺留分の差し押さえができるかどうかについては、相続開始前か開始後かによって結論が異なります。
まず、相続開始前は、遺留分の差し押さえはできません。遺留分減殺請求権は、相続開始後に遺留分が侵害されていることが明らかになって初めて発生するものです。
ところが、相続開始前の段階では、まだ実際に遺留分侵害が行われるとは限らないので、遺留分減殺請求権が発生するとは限らないからです。
これに対し、相続開始後であれば、遺留分を差し押さえることができる可能性があります。
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●Q1.遺産分割とはどのようにするのですか? ●Q2.遺産分割の手続きの方法を教えて下さい。 ●Q3.遺産分割したあとに遺言がでてきたらどうなりますか? |
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●Q1.遺言で父から財産の全てを相続しました。しかし、他の兄弟から遺留分の請求をされました。どうしたらいいですか?相続税や葬儀費用も差し引くことはできますか? ●Q2.これまで両親と同居し、両親の面倒をみてきました。遺産を多めにもらいたいのですが、他の兄弟は法定相続分による分割を主張しています。何か多めにもらう方法はないでしょうか? |
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●Q1.遺産(全相続財産)を調査する方法はありますか? ●Q2.法定相続人、代襲相続人とは? |
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