遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された相続人が、受遺者(遺言によって利益を得た人)や受贈者(死因贈与、生前贈与にとって利益を得た人)に対し、遺留分の返還を求めるための請求権のことです。
相続が起こったとき、遺言や贈与があると、もともとの法定相続人であっても遺産を満足に受け取ることができなくなるケースがあります。
このような場合、法律は一定の範囲の法定相続人に対し、最低限の遺産取得分である遺留分を認めています。
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ただ、遺留分が認められる場合であっても、何もしなければ自然に遺留分が返ってくるわけではなく、遺留分の返還を受けたければ、受遺者や受贈者に対し、遺留分の返還を求める権利行使をしなければならないとされています。このときの、遺留分を請求出来る権利のことを、
「遺留分減殺請求権」と言います。
法律によって遺留分減殺請求権が認められるのは、兄弟以外の法定相続人と定められており、
遺留分減殺請求権を行使するためには、相続開始と遺留分の侵害が起こってから1年以内にしなければならないという期限があります。
また、遺留分減殺請求をするときには、確実に期間内に権利行使をしたという証拠を残すため、内容証明郵便によって受遺者や受贈者に対し、請求通知を送るべきです。
遺留分減殺請求権が行使されたら、請求者と被請求者が話合いをすることによって、遺留分の返還方法を決めます。話合いができない場合には、遺留分減殺調停を行ったり、遺留分減殺訴訟を行ったりして遺留分の返還方法を決める必要があります。