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・遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。 |
家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が他の相続人を相手に遺産の分割を申し立てます。調停では、調停委員が仲介役となって、相手方との話合いを進めます。
調停は月1回程度行われ、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。
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調停を有利に進めるためには、どのような証拠を用いて、どのように主張を組み立てるか、ということが重要になります。 当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることになります。 |
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