遺留分と遺留分侵害額の請求
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遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合を言います。 |
遺留分侵害額の請求について
被相続人は、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができますが、遺留分は、このような被相続人の処分に対して、一定限度で制限する効果を持ちます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではなく、請求する必要があります。これを遺留分侵害額の請求と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、第三者に譲る、というような場合に、遺留分侵害額の請求を行うことができます。
各相続人について遺留分として定められているのは、以下の通りです。
① 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子 :相続財産の1/4
② 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母 :相続財産の1/6
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 :相続財産の3/8
兄弟姉妹 :遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分侵害額の請求には期限があります!
遺留分侵害額の請求は、
・相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内
・相続開始の時から10年を以内
に請求しないと、時効によって消滅するので、注意が必要です。
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