遺留分侵害額の請求するには
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遺留分侵害額の請求とは、
遺言や生前贈与によって遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、侵害された遺留分について金銭の支払いを請求することを言います。
遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者に、遺留分の侵害額を請求できます。 |
遺留分侵害額の請求の具体的な方法
まずは遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、遺留分侵害額の請求を行います。
この際、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、内容証明郵便で行うことをお勧めします。
内容証明郵便で遺留分侵害額の請求を行っても、相手方がこれに応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。
さらに、調停でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額の請求の注意点
遺留分減殺請求は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に行わなければなりませんのでご注意ください。(時効になります)
遺留分減殺請求には期限があります!
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兄弟の誰か1人に遺産を全て渡すという遺言がでてきた。
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私だけ親の介護をしていたのに、もらえる遺産はこんなに少ないの?
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親が亡くなる前に不当に財産をもらっていたと言われてしまった。 など
ご不安なことがある方は当事務所へ一度ご相談ください。
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