特別受益とは
遺産分割がスムーズに進まず揉めてしまう場合に、よく問題となるのが、特別受益と寄与分です。 |
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特別受益とはなんでしょうか
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
このような場合、相続財産の前渡しと見なして、その贈与を受けた財産も相続財産とみなして(持戻し)、遺産分割を行います。
これによって、相続人間の公平を図ること目的とした制度です。
具体的には、以下の贈与が特別受益の対象となります。
① 遺贈されたもの
② 婚姻もしくは養子縁組のために贈与されたもの(持参金、支度金など)
③ 生計の資本としての贈与(不動産の贈与、住宅購入資金、営業資金など)
※生命保険金:原則として特別受益の対象にはなりません。
しかし、生命保険金が相続財産と比べても高額な場合には、特別受益として相続財産に持戻しをしなければいけない場合があるので、注意が必要です。
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