特別受益が問題になる場合
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特別受益が問題になる場合は以下のような例があります。 |
・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、多額の生活費の援助を受けていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある
このような場合は、相続分の前渡しとして、特別受益にあたり、持戻しが認められる可能性があります。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、
見なし相続財産 = 遺産1億円 + 2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 - 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 = 6000万円
となります。
どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断になりますので、ご不安な場合や他の相続人と揉めそうな場合は、早めに弁護士にご相談されるのが得策と思います。
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