公正証書遺言を選んだ方がよい理由
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当事務所では、公正証書遺言を勧めています。 |
遺言の種類
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の三種類があります。
確実な処理を望まれる場合、公正証書遺言をお勧めします。
以下、遺言の三種類の方法と公正証書遺言をお勧めする理由についてご説明致します。
【自筆証書遺言】
本人が、自筆で①本文の全文、②日付、③氏名を書いて、④書面に押印したものです。
活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見、最も簡単かつですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れませんが、自筆証書遺言は内容が不明確だったり、法律上無効となる恐れもあるという一面があります。
【公正証書遺言】
公証人役場で遺言を作成する方法です。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。
遺言の有効性が争われた場合も、公証人によって作成されているため、裁判でも有効性が認められやすくなります。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を他人に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
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