公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。 |
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以下に公正証書遺言作成の流れとポイントをご説明します。
(1)相続人の調査を行う
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を取得します。
また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成します。
(2)相続財産の調査を行う
預貯金、株式、債権、不動産等の財産の内容を、全てを正確に把握し、相続財産の目録を作成します。
(3)遺産分割の方法を決める
誰に、どの財産を、どれだけやるのかを決めます。
この時、遺留分を侵害するかどうか考慮が必要です。
あとで遺留分の請求をされて争いが生じる可能性がある場合、あらかじめ遺留分相当額を遺言で分けておくことも考えられます。
(4)公証役場に連絡する
公証役場に問い合わせをして、公正証書遺言を作成する日時を決定する。
諸事情により、公証役場まで出向けない場合には、公証人に出張をお願いすることもできます。
この時に、公正証書遺言の作成にあたって必要となる書類をご確認下さい。
(5)公証役場で公正証書遺言を作成する
証人2名と公証役場に出向いて公正証書遺言を作成します。
6)公証役場で原本を保管する
公正証書遺言の場合、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされたりする心配がありません。
遺言者には、公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。
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