遺産相続における預貯金の使い込み、使途不明金の問題点について
遺産相続の際、本来なら被相続人の預貯金は法定相続人が相続分に応じて分け合うべきですが、特定の相続人が使い込んでしまうことがあります。 |
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また、被相続人と同居していた相続人がいる場合に預貯金の管理を任せていると、使途不明金が発生していることも多く、使い込まれたお金や使途不明金がトラブルの原因になりがちです。
今回は、遺産相続における預貯金の使い込みや使途不明金の問題について、解説します。
1.使いこみや使途不明金が発生するケース
相続の際に被相続人が預貯金を残していると、特定の相続人による使いこみや使途不明金が問題になることが多いです。
たとえば、親の介護をしていた相続人(子ども)が、親の通帳を管理していて数百万円以上使い込んでいることもありますし、父親が不動産を売却したお金を使ってしまうケースもあります。相続人と被相続人が同居していた場合には、相続人と被相続人の家計が混同されるので、被相続人の預貯金から家計その他の相続人に関係する支払をしていることも多く、使途不明金が発生しやすいです。
このように、使いこみや使途不明金があると、他の相続人としては「何としても返してもらいたい」と考えます。
2.使いこみや使途不明金の難しさ
使いこみや使途不明金があった場合、いろいろと難しい問題があります。
まず、この場合、単純な遺産分割協議によって解決することができません。遺産分割協議では、相続開始時に存在した財産が分割の対象になりますが、使いこみや使途不明金の場合、相続時には既に失われているため、遺産分割の対象にならないためです。
また、相続開始後に使途不明金が発生していても、「被相続人の生活や事後処理に使った」などと言われてごまかされてしまう例もあります。
請求を受ける側も大変です。使いこみをしていなくても、「使い込んだ」と言われて執拗に疑われることがありますし、本当に被相続人との生活で必要だったのでお金を使っているのに、「細かくすべての出金分の明細を明らかにしろ」、などと無理な請求をされることも多いためです。
このように、使いこみや使途不明金が問題になる事案では、相続人同士の熾烈な争いや感情的な対立が発生します。
3.諦めずに弁護士に相談しよう!
相続の際に特定の相続人による使いこみや使途不明金が明らかになったとき、対処方法が見つかることがあります。ケースによっては回収困難なケースもありますが、解決できる可能性もあります。
こういった問題への対処は、相談する専門家を選ばないといけません。遺産相続で預貯金の使い込み問題で困ったときには、預金の使い込みや使途不明金に詳しい弁護士に相談しましょう。
些細なことでもまずはお気軽にご相談ください
